2015年9月 借金肩代わりの覚悟 [【回顧録】借金と離婚のいきさつ]
信金から内容証明が届き、
私が3ヵ月分を窓口にて返済したのが9月9日。
内容証明の返済期限は9月18日、
私が代わりに返済したことは元オットには知らせていないので、
元オットはこの期限日までに3ヵ月分約30万円を持って窓口に来るはずでした。
しかし期限日までに元オットはお金を用意することはありませんでした。
督促された代金は私が返済してあるので、
保証協会からの弁済手続きには進みません。
あくまでも信金の中でマイナス評価がついただけで、
公には問題ないことになっています。
ただ、このままでいれば、
このあとまた数ヶ月滞納し、その度に内容証明が来て
私が代位弁済して・・・
これの繰り返しになるでしょう。
その度に延滞損害金もくっついてきます。
いっそのこと私が毎回払うことにして、
通帳もカードも印鑑もこちらで預かることにしようと思いました。
早期に返済してしまえば、保証料もいくらか戻ってきます。
その保証料は元オットの口座(会社名義)に入ってしまう。
戻って来る金額はたいしたことありませんが、
返済しない元オットにそれをもっていかれるのは理不尽です。
どうせ私が払うことになるなら、
通帳一式、こちらに渡してもらおう。
そして早期に完済してせめて保証料の返金を自分が受け取ろう。
そう思うに至りました。
顧問税理士S先生にも相談しました。
「◯◯さん(元オット)が事業再生することはないでしょうね。
でもかーちゃさんの事業はこれからもうまくいくでしょう。
規模をみて法人にする可能性もある。
今保証協会に代位弁済されて、
かーちゃさんの信用情報に傷がつくのはもったいない。
くやしいけど、もう引き受けてしまった方がいいんじゃないでしょうか。
利息部分だけでも経費に計上できますから。」
このようにアドバイスいただきました。
元本はダメだけど利息部分は経費にできる、
というのを初めて知りました。
この利息部分というのは月々せいぜい1万円程度とわずかな金額ですが、
すべての返済金額をドブに捨てることにはならないと思えば
いくらか気持ちもおさまります。
私と信金担当者で事前に決めた筋書きはこうです。
返済事実はまだ本人には知らせない。
「保証協会の手続きのため」と言って通帳印鑑を持ってこさせる。
窓口に来たときに、私に連絡してもらう。私も窓口に行く。
そこで私が代わりに支払ったことを伝え、
今後の支払計画が立っていないようであれば、
その場で通帳印鑑を私に預けさせる。
信金の融資担当者は、元オットに、
「お知らせしてあるとおり、
これから保証協会弁済のための手続きに入ります。
通帳・印鑑を持って、窓口に来てください」
と連絡しました。
こうして元オットと、
2015年9月24日、信金窓口で久々の再会をすることになりました。
コメント 0